臓器提供について 1997年(平成9年)10月16日、「臓器の移植に関する法律」(臓器移植法)が施行されたことにより、脳死後の心臓、肺、腎臓、肝臓、膵臓、小腸など臓器の提供が可能となった。しかし、脳死後の臓器提供には、本人の書面による意思表示と家族の同意が必要であり、この意思表示は民法上の遺言可能年齢に準じて15歳以上が有効とされたため、日本国内で15歳未満の臓器提供はできなかった。そのため、多額の募金を集めて海外で臓器移植を受ける子どもが後を絶たなかった。2010年(平成22年)7月17日、改正臓器移植法が施行され、脳死移植は本人が提供拒否の意思を示していない限り、家族の同意があれば認められるようになった。これにより、国内で15歳未満のドナーの臓器移植が可能となった。自分が最期を迎えた時に、誰かの命を救うことができる。自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切である。
リンク:日本ドナー家族クラブ 上記 今日は何の日雑学ネタ帳より
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